【重要】特定技能「外食業分野」の受入れ停止措置と
本校の対応について
農林水産省および出入国在留管理庁より、特定技能「外食業分野」の受入れ上限数(5万人)に達する見込みであるとの発表(令和8年3月27日発)がありました。これに伴い、法令に基づき令和8年4月13日以降、在留資格の交付・変更が原則として停止されます。
赤堀製菓専門学校入学前に本分野での就業を目指されていた皆様には、多大な影響が及ぶこととなります。本校として現時点では、現状をふまえ皆様へのキャリア支援(他分野への支援・技術習得の継続・最新情報の提供他)を行ってまいります。
ご相談窓口として、本件に関しまして不安や疑問等があるかたは、本校事務局(赤堀製菓専門学校 事務局 03-3953-2251)までご相談ください。
また、制度の詳細については、出入国在留管理庁 政策課: 045-370-9755 (内線4465)、農林水産省 外食・食文化課:03-6744-2053 官庁窓口へご確認ください。
赤堀製菓専門学校 事務局
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